チーム規約


第1章 総則
  第1条(名称と事務所)
   1.当会を「BLACK PANTHER(ブラックパンサー:略BP)」と称し、事務所を監督宅に置く。
  第2条(目的)
   1.当会は、野球を通じて日頃なまりきった体を鍛えるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
  第3条(事業)
   1.当会の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)練習(試合)
    (2)公式試合
    (3)レクリエーション
    (4)その他、会の目的達成に必要な事業

第2章 組織
  第4条(組織)
  1.当会の理念と規約を認めた、名古屋市及びその周辺に居住または勤務する、原則18歳以上の野球をこよなく愛する男女をもって構成する。

第3章 会員
  第5条(加入)
   1.当会に入会依頼があった場合は、役員会において賛否を決定する。
    (1)年齢が原則満18歳以上であること。
    (2)他のチームに所属していないこと。ただし、BPの公式行事を優先する場合を除く。
    (3)原則としてmixiにアカウントを所持しているものとする。
  第6条(脱会)
   1.当会を脱会しようとする時は、監督にその旨を届け出て、その意思が確認された時に効力を生じる。
  第7条(休部)
   1.当会を休部しようとする時は、監督に届け出て、その意思が確認された時に効力を生じる。
  第8条(処分)
   1.当会の理念・規約に違反した者は、役員会において役員の4分の3以上の同意を得て、違反者は処分される。
    (1)警告処分
    (2)試合出場停止処分
    (3)謹慎処分
    (4)会員資格解除処分

第4章 総会
  第9条(総会)
   1.総会は当会の最高議決機関であり、会員及び当規約に定める役員をもって構成し次の事項を決する。
    (1)規約の改廃
    (2)会の解散
    (3)役員の選出
    (4)予算・決算
    (5)その他
   2.総会は、年1回、12月に監督が召集する(忘年会予定日)。また、監督が必要と認める時は臨時にこれを開くことができる。また、全会員の過半数から要請のある時は、
    必ずこれを開かなければならない。
   3.総会は会員の3分の2以上の出席を必要とする。ただし、委任状を認める。
   4.総会は監督が議長となり、出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は議長が決する。

第5章 役員
  第10条(役員)
   1.当会に次の役員を各1名置く。
    (1)監督(代表)
    (2)副監督
    (3)主将
    (4)会計
    (5)広報

2.役員は重複しても構わないこととする。(二役までの兼任可)
  第11条(役員の任務)
   1.役員の任務は次の通りとする。
    (1)監督は、会の総責任者であり、会全般を総括し、試合全般を指揮する。
    (2)副監督は、監督を補佐し、監督不在時はその職務を代行する。
    (3)主将は、事業の目的達成の全員参加を促す。
    (4)会計は、当会の会計を監査する。次年度に必要な会費を見積もり、総会時にこれを提示するもとする。
    (5)用具係は、会の用具を管理する。

  第12条(役員の任期)
   1.役員の任期は次の通りとする。
    (1)役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
    (2)補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。
    (3)役員はその任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
  第13条(役員会)
   1.役員会は、第10条(1)から(5)に定める役員をもって構成し、本会の運営に関わる事項を審議、議決、執行する。
   2.役員会は監督が召集し、監督が必要と認めたときは、いつでもこれを開くことが出来る。また、全役員の過半数から要請のあるときは、必ずこれを開かなければ
    ならない。
   3.役員会は監督が議長となり、出席役員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長が決する。
  第14条(役員の選出と解任)
   1.本会の役員が役員としてふさわしくない行為のあった場合は、総会の承認により解任することができる。
   2.役員会において後任役員を選出する。
第6章 専門委員会
  第15条(専門委員会)
   1.本会は役員会の決定に基づき、別に専門委員会を設けることができる。
   2.専門委員会の組織および構成その他必要な事項は役員会でこれを定める。

第7章 会計
  第16条(運営資金)
   1.当会の運営資金は1年毎に納入される会費、寄付金、その他である。
    (1)[会費=(次年度の必要経費)/会員数]は開幕(3月)までに会計係に納入する。ただし、休部者は除く。
    (2)脱会または除名された会員が納入した会費、その他会員として支出した金員等はいかなる場合にも返却されない。
    (3)会計年度は、年末の総会から翌年末の総会までとし、総会において決算報告をする。
  第17条(保険)
   1.会員はスポーツ保険(1500円/年)の強制加入を義務付け、保険金は自己負担とし、会費と共に納入する。

第8章 その他
  第18条(細則)
   1.本規約の執行についての必要事項、及び本規約に定めのない事項は、役員会において別に定める。

付則
  第19条 この規約は、平成20年4月1日より施行する。
−2010年3月14日改定−
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